瑞穂卓球連盟 規約
第一章 総則
第1条: 本連盟は、瑞穂卓球連盟と称する。
第2条: 本連盟は、卓球技術と体位向上に資し、加盟会員相互の親睦を図る。
第3条: 本連盟の事務所は、会長宅に置く。
第二章 会 員
第4条: 本連盟の会員は、瑞穂町在住者及び在勤者を持って組織する。ただし、会長が特に認めた場合はこの限りではない。
第5条: 本連盟は次の会員で構成する。
1.一般会員(在住又は在勤者) 2.推薦会員(在住、在勤者以外) 3.学生会員
尚、推薦会員と学生会員は総会への参加は出来ない。但し会長が認めた場合はその限りではない
第三章 役 員
第6条: 本連盟に次の役員を置き、役員は総会において選出する。
会長1名 副会長若干名 会計1名 監事1名 事務局1名 理事若干名 外部理事2名(市町村理事・体協理事)
第7条: 役員の任期は二年間とする。また、役員は任期が満了しても、その後任が就任するまでは任期を継続する。
補欠によって就任した役員の任期は前任者の残存期間とする。役員は重任を防げない。
第8条: 会長は本連盟を代表し連盟運営の就航の任に当たる。
第9条: 副会長は会長を補佐し、会長不在の場合はその職務を代行する。
第10条: 理事は本連盟の事業及び重要事項を計画立案しその付帯業務を処理する。
第11条: 監事は本連盟の会計を監視する。
第12条: 本連盟に顧問を置くことができる。
第13条:顧問は本連盟の重要事項に関し会長の諮問に応じるものとし、総会で承認し会長が委嘱する。
第四章 会 計
第14条: 本連盟の経費は、会費、寄付金、その他で補う。
第15条: 本連盟の会費は、一般会員・推薦会員一名/年間2,000円とする。
また、学生会員は一名/年間1,000円とする。
但し、年度途中の入会者は、残りの期間に応じた減額を受けられる。
第16条: 本連盟の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第17条: 本連盟の加入に際しては、所定の申込書に会費を添え申し込むこととする。
第18条: 会員の脱退は、当事者の通知による。ただし年度途中退会の場合、既納の会費は返却しない。
第五章 会 議
第19条: 本連盟の会議は次の通りとする。
1.総会 2.役員会 3.専門部会
第20条: 本規約の改廃は、総会の議を経なければならない。
第21条: 総会は年一回定期に開催する。但し、会長が必要と認めたとき、又は役員の1/2以上の要請があった場合は会長は総会を招集しなければならない。
第22条: 第19条の総会は、構成人員の過半数を以って成立し、出席者の多数決により議決する。
第23条: 総会への参加資格は、第5条により、一般会員、及び会長が認めた推薦会員とする。
昭和23年4月1日
連盟設立
令和5年1月31日
一部改正
令和7年5月4日
一部改正